成年後見制度

成年後見制度について

1成年後見制度とは、どんな制度ですか?

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話の介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような方々を保護し、支援を行うのが成年後見制度です。

2.成年後見制度のしくみ

成年後見制度には法定後見と任意後見があります。 

①法定後見は、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が援助者を選任するものであり、本人の障害の程度が重いものから、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに区分されます。

②任意後見は、本人に判断能力がある時に、将来、自分が判断能力が不十分になった際に後見人と援助してもらう具体的な内容を前もって契約します。

本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、効力が生じます。

3.成年後見人を利用できる人は?

 成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な人が対象となります。

「精神上の障害」とは、認知症、知的発達障害、自閉症、統合失調症等を有している人が対象です。

単なる身体上の障害だけで意志疎通が難しい場合などは該当しません。

4.成年後見人になることができる人は?

成年後見人に選任されるためには、特別の資格は必要ありません。法が定める欠格事由 

(未成年者、破産者、被後見人に対して訴訟をした人、家庭裁判所で解任された人)に該当する場合を除き、家庭裁判所が適格と判断した人が選任されます。

5.法定後見を利用するには?

①後見開始の審判を申し立てできる人は?

本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。なお、内縁の妻は、成年後見の申立てにおいては認められません。

②身寄り等がいない人は?    

配偶者や四親等の親族がいない、親族がいても申立てを拒否している、親族がいても本人に対する虐待や放置がある場合は、市町村長が申立人となります。

③どこに申立てすればよいのか?

本人の住所地(住民登録があるところ)を管轄する家庭裁判所です。
                                                    ④申立てに必要な書類及び費用は?

【申立書類】                                    

○ 申立書
○ 申立書付票(本人以外が申し立てるとき)

⑤ 後見人の報酬(第三者の場合)家庭裁判所は、本人の財産の他に後見事務の難易度などを考慮して、報酬を総合的に判断して決定されます。

6.成年後見人の役割は何ですか?  

○ 本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わ    って、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援します。
○ 成年後見人は、その事務について家庭裁判所に報告するなど、家庭裁判所の監督を受けます。                                            

7.成年後見人の業務は?                   

①財産目録を作る

成年後見人選任後1か月以内に、本人の財産状況を把握して家庭裁判所に財産目録を提出します。

② 今後の予定を立てる本人の意向を尊重し本人にふさわしい暮らし方や支援の仕方を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について、今後の計画と収支予定を立てます。

③本人に代わって契約を結ぶ介護サービスの利用契約や施設への入所契約などを本人に代わって行います。

なお、後見人には手術や終末医療に同意する権限は認められておりません。

④本人の財産を管理する

本人の預金通帳などを管理し、収入や支出状況を記録します。

なお、1件あたり10万円を超えるものを購入する場合は、家庭裁判所と協議しなくてはなりません

⑤仕事の状況を家庭裁判所に報告する家庭裁判所に対して、成年後見人として行った仕事の状況を報告し、助言や指導を受けます(これを「後見監督」といいます)。

8.後見人の任期はいつまでですか?

本人が亡くなった時点で終了いたします。

任意後見制度について

1  任意後見制度を利用できる人は?

 契約を締結する際に判断能力があれば誰でも利用できます。

2  任意後見人になることができる人は?   

 任意後見人となるのに特に必要な資格はありません。任意後見契約は信頼関係に基づく委任契約の一つですので、本人が信頼できる人になってもらうことが望ましいと思います。

ただし、欠格事由に該当する人は適切な職務を遂行が難しいと考えられます。

3  任意後見を利用するには?

①公正証書の作成任意後見契約の締結には、本人及び受任者が公証役場に出向き公正証書を作成することが必要です。

なお、本人が病気等の理由で行くことが困難な場合は、公証人にきてもらうことも可能です(1.5割増

②必要な書類等は?    

住民票の写し(本籍がわかるもの)、印鑑登録証明書、実印が必要です。

なお、委託事項によっては、不動産の登記簿謄本や預金通帳等が必要になることもあります。
                                                ③ 費用は?

2.5万円程度です。

4  任意後見契約の種類は?

①将来型将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人に、本人の見守りや財産管理に関する事務に代理権を与える契約です。

判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに本人の意思に従って支援することになります。

②移行型「財産管理等委託契約」と「任意後見契約」の2つを同時に結ぶものです。

 「財産管理等委託契約」とは、本人の判断能力が不十分とまではいかないが、高齢等のため財産管理行為に不安があるという場合、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を与えるものです。

その後、本人の判断能力が不十分になったときに「任意後見契約」へ移行する契約形態です。

5  任意後見人の職務内容は?

  ○ 任意後見契約の公正証書を作成する際に本人と合意した「代理権目録」に記載されて 
   いる事項(財産管理に関する法律行為)に限られます。
  ○ 法定後見人の職務内容は、生活、療養看護および財産の管理に関する包括的な代理権
   と取消権が与えられていますが、任意後見人の場合、契約に定められた範囲内に限定され
   ています。

6  任意後見人の報酬は?   

本人と後見人との話し合い(職務の難易度等を考慮)で決定し契約書に記載します。

7  後見人の任期はいつまでですか?   

本人が亡くなった時点で終了いたします。

タイトルとURLをコピーしました